遺言書を書くときに用意するもの

・用紙
文房具屋さんで購入できる普通の便せんで構いません。

・筆記具
ボールペンや万年筆を使用。鉛筆やシャーペンでも有効ですが、偽造・変造を避けるためにも使用しないようにしましょう。

・印鑑
認め印でも構いませんが出来るだけ実印を使用。スタンプ式の印鑑は使用しない。

・封筒
封筒に入れて封印することは遺言書作成の要件ではありませんが、偽造変造汚損防止のため通常は封筒に入れて封印します。

遺言書を書くときのルール

1 原則として全文自筆
遺言書本文がタイプライター・ワープロ・パソコンなどで書かれていたり、他人に代筆してもらったものは無効です。遺言書本文の一部を他人に書いていただいたり日付だけをスタンプにしてもだめです。遺言書本文については全部を自分で書く必要があります。
ただし、「相続財産の目録」部分については、パソコンで印刷したものや預金通帳や登記簿謄本などをコピーしたものなどを添付すれば自筆でなくても大丈夫です。この場合には目録の全ページについて署名押印が必要となります。

2 日付を記入
西暦・元号どちらでも構いません。
「令和2年1月吉日」という表現ではだめです。正確に日付を記入。

3 署名・押印
戸籍上の姓名をきちんと書きます
印鑑は認印でかまいませんが出来るだけ実印。スタンプ式の印鑑は使用しない。

遺言書を書くときのポイント

1 遺言書の内容を明確に記載する
曖昧な表現をさける。

2 財産を特定する
不動産は登記簿謄本などを見ながら正確に記載し、預貯金は通帳を見ながら正確に記載。

3 封筒
封筒に入れて封印することは遺言書作成の要件ではありませんが、偽造変造汚損防止のため通常は封筒に入れて封印します。

4 その他
遺留分に配慮し、曖昧な表現をさける。
法定相続人には「相続させる」、法定相続人ではない人には「遺贈する」という表現を使用する。

遺言で出来ること

遺言書には家訓や家族への感謝の気持ちなど何を書いても自由なのですが、法的に効力を持つ事項は財産処分に関すること・身分に関す得ること・相続に関することなど限られています。

遺言で出来る主なものは以下の通りです

1、遺産分割の指定および指定の委託

2、相続分の指定および指定の委託

3、遺贈

4、遺言執行者の指定または指定の委託

5、祭祀承継者の指定および指定の委託

他にも下記のようなことが認められています

1、子の認知

2、遺産分割の一定期間禁止

3、相続人相互の担保責任の指定

4、後見人の指定・後見監督人の指定

5、遺言信託

6、推定相続人の廃除・廃除の取り消し

7、特別受益分の持戻し免除

8、遺贈に関する遺留分減殺方法の指定

9、寄付行為

10、生命保険金受取人の指定・変更

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