遺言書を残す方々が増えています
ご訪問いただき有り難うございます。当サイトは行政書士橋本雅幸事務所が運営する遺言書作成に関するサイトです。
「これから遺言書を書こうと思う」という方から、「自分一人で遺言書を書いてみたけれど、大丈夫か不安」と思いの方まで、皆様のお役に立てれば幸いです。
当事務所では、これから遺言書を書きたい方には作成のサポート業務を、既に遺言書を書かれた方には遺言書の添削チェック業務もおこなっております。
遺言書の検認件数
司法統計によりますと、昭和60年に3301件だった家庭裁判所での遺言書の検認件数は平成10年に8825件となり、平成25年には16708件にまで増加しています。
遺言書の検認とは相続発生後に家庭裁判所でおこなう遺言書の確認手続きであり、その年に実際に遺言書を書かれている方々の人数はもっと多いものと推測されます。テレビや雑誌などで遺言の認知度は上がっていますので、遺言を残される方々は今後も増えていくものと思います。
遺言公正証書の件数も年々増えているようです。日本公証人連合会のホームページによりますと平成19年の遺言公正証書の作成件数は7万件を超え、これは昭和56年の約2倍の件数になるそうです。
このような時はおまかせ下さい!
・自分一人で遺言書を書いてみたがこれで良いのか不安
・専門家に相談しながら遺言書を書きたい
・どのような遺言書を書いたら良いのかわからない
・公正証書遺言に必要な書類の集め方がわからない
・遺言書を添削して欲しい
当事務所にご依頼いただくメリット
費用が明確
遺言書作成に関する費用はこちらのページをご覧下さい。
安心・確実
相続・遺言・戸籍実務経験15年以上の行政書士本職が最初から最後まで一貫して遺言書作成をサポートいたします。
行政書士には守秘義務がございます。
充実のアフターサービス
遺言書完成後もご依頼いただいた遺言書に関するご相談はいつまでも無料で承ります。
遺言作成に関するご相談
遺言書の書き方に不安のある方、自筆証書遺言書にしようか公正証書遺言書にしようかお悩みの方など、まずはお気軽にご相談下さい。
遺言書を書く必要性が特に高い事案
1 夫婦の間に子供がいない場合
夫婦のあいだに子がおらず、自身の両親・祖父母なども既に死亡している場合は、妻と自身の兄弟姉妹が相続人となります。
このような場合、兄弟姉妹には遺留分がありませんので妻に遺産全額を残す遺言をすることが出来ます。
2 前妻の子と後妻がいる場合(再婚した場合)
離婚した前妻の子と後妻の子とのあいだには日頃から行き来がなかったり、前妻の子と後妻の折り合いがわるかったりする場合には遺産争いの原因にもなりかねません。
遺言書できちっと書き残して定めておかれるのがよろしいと思います。
3 子供の配偶者(長男の嫁など)に財産を分けてあげたいとき
たとえば自分の長男のお嫁さんと同居し、自分の娘のように最後まで看病に努めてくれたとしてもそのお嫁さんには相続権がありません。
献身的に接してくれた長男のお嫁さんなど、相続人以外の方にも遺産を分けてあげたい場合には遺言が必要になります。
4 内縁(婚姻届を提出していない夫婦関係)の場合
事実上は夫婦として長年暮らしてきたとしても戸籍上の婚姻届を提出していない場合には、法律上は相続権がありません。そのような場合に妻へ財産を残してあげたい場合には遺言が必要となります。
5 相続人が誰もいない場合
相続人が全くいないとき、特段の事情が無い場合には最終的に遺産は国庫に帰属することになります。お世話になった方々やご自身が所属していた団体などへ財産を寄贈したいとお思いの方は遺言を残しておく必要があります。
遺言書の種類
遺言は15歳以上で遺言する能力があれば誰でも残すことが出来ます。
遺言には大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言の二種類があります。普通方式の遺言には、さらに自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。
一般的に、自筆証書遺言と公正証書遺言が多く利用されています。
(1)自筆証書遺言
自分一人で作成できるもっともシンプルな遺言書ですが、法律で定められた方式にのっとった形でなければなりません。手軽にかける反面、方式不備で無効となることもあります。
自分で保管をしなければなりませんし、相続発生後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
メリット
・自筆証書遺言は自分一人で書くことができ、思い立ったらいつでも書くことができて費用もかかりません。
デメリット
・遺言に関する知識がないと法律的に不備な内容であるがために、かえって紛争の種を残すことになったり、遺言そのものが無効になってしまう場合もあります。
・遺言書を書き間違えた場合には訂正方法にも法律上の決まりがあります。訂正方法が方式不備で無効になってしまう危険もあります。
・自筆証書遺言は、相続発生後に家庭裁判所で遺言書の検認手続を経なければなりません。
・自筆証書遺言を発見した相続人が自分に不利なことが書いてあると思ったときに破棄・隠匿・改ざんという危険性もないとはいえません。
(2)公正証書遺言
公証人に作成を依頼し、遺言作成後も原本が公証役場に保管されます。
法律のプロである公証人立ち会いのもとに遺言書が作成されますので安心確実な遺言方法ですが、遺言書の内容に応じた作成費用がかかります。
メリット
・公証人は裁判官や検察官等の長年にわたり法律実務に携わってきた法律の専門家であり、正確な法律知識と豊富な経験を有しています。公証人が遺言書に関与することにより、方式不備で遺言が無効になるおそれがありません。
・公正証書遺言は相続発生後に家庭裁判所で検認手続きを経る必要がないため、相続が開始された後に迅速に遺言内容を実現することができます
・公正証書遺言の原本が公証役場に保管されますので、遺言書の破棄・隠匿・改ざんなどの心配がありません。
デメリット
・公証人にお支払いする費用がありますので、自筆証書遺言に比べて遺言書作成の費用がかかります。
・公正証書遺言の作成にあたり遺言者の真意を確保するため証人2人の立会いが義務づけられていますので、証人を手配する必要があります。
遺言書の添削チェックいたします
近年、テレビ・新聞などで遺言や相続に関する特集も増え遺言に関する認知度もあがってきました。また、遺言書を作成するための書籍やキットも多く見かけます。
書籍やキットなどを頼りに自分一人で既に遺言を書いてみたけれども、「遺言書としての効力はこれで大丈夫なのだろうか…?」と思いの方も多くいらっしゃると思います。
そのような方々のために、当事務所では遺言書の添削チェック業務もおこなっております。
遺言書の作成をサポート
一般的に多く利用される遺言書の形式には自筆証書遺言と公正証書遺言の二つがあります。
当事務所では、自筆証書遺言作成指導と公正証書遺言作成のサポートをさせていただくことが出来ます。
おそらくはほとんどのかたが初めて遺言書を作られることであると思います。ご依頼様の意向に沿った遺言が残せますよう精一杯サポートさせていただきます。
事務所へお越しの際には必ずご予約をお願いいたします。