自筆証書遺言とは

自分一人で作成できるもっともシンプルな遺言書です。しかし法律で定められた方式に乗っ取った形でなければなりません。手軽にかける反面、方式不備で無効となることもあります。
自分で保管をしなければなりませんし、相続発生後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

自筆証書遺言の作成をサポート

自筆証書遺言は思い立ったらすぐにでも書くことが出来る手軽さがあります。その反面、遺言に関する事項は民法で定められておりその方式にのっとったものでなければ遺言書が無効となってしまうことあり、自筆証書遺言は、事前の調査・準備、そして遺言書に関する知識が必要となります。
そこで当事務所では、ご依頼人様の遺言書起案作成・必要書類の収集など自筆証書遺言を作成するために必要な手続きをサポートさせていただきます。

自筆証書遺言作成サポート内容

1、遺言書内容についての打ち合わせ
2、推定相続人確定作業
3、相続財産の特定
4、自筆証書遺言の作成ならびに最終チェック

自筆証書遺言作成の流れ

1 遺言者様と打ち合わせ
どのような内容の遺言を作成したいかをまずはじっくりお聞きかせ下さい

2 必要書類収集
推定相続人の特定と不動産の特定のため必要書類を収集いたします。
数週間ほどかかる場合もございます。

3 遺言書原案作成
遺言者様にご確認いただきながら原案を作成いたします

4 お客様ご自身で清書していただき完成
遺言書は全文を自筆で書かなければならず、私が代筆することは出来ませんのでお客様ご自身の手で清書していただく必要がございます。

5 清書後の遺言を最終チェック
清書していただいた遺言書に記載間違いがないかどうか、最終チェックをいたします。

自筆証書遺言作成サポート料金

60,000円(税別)
遺言書記載の財産総額が5,000万円程度まで。それ以上の場合は別途お見積もりとなります。
このほかに実費がかかります。

実費
登記簿謄本や戸籍謄本などの取得費用や切手代。通常は数千円程度。

出張相談

神奈川県近隣でしたら、交通費実費と日当(1時間あたり税別5,000円程度)をいただければ出張もいたします。
事務所までおこし出来ない場合でも、遺言者様のご自宅でお話しをお伺いして遺言書作成手続きを進めさせていただくことも出来きますのでご希望の場合にはご相談下さい。

お支払いについて

ご依頼時に報酬の半額と実費予定額をお支払いいただき、業務完了時に残金をお支払いいただいております。

遺言作成に関するご相談

遺言書の書き方に不安のある方、自筆証書遺言書にしようか公正証書遺言書にしようかお悩みの方など、まずはお気軽にご相談下さい。
面談では遺言書作成手続きの流れなどをご説明させていただき、ご納得いただいた上で正式にご依頼いただけます。

お問い合わせ
行政書士橋本事務所


事務所へお越しの際には必ずご予約をお願いいたします。