財産目録を使用した遺言書の書き方見本(1)
遺言書解説
財産目録を使用した遺言書の書き方見本です。
2019年1月13日 から自筆証書遺言の方式が緩和されました。同日以降に自筆証書遺言をする場合には新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになりました。
それまでの自筆証書遺言では全文を自筆にて書く必要がありましたが、相続財産の全部または一部の目録を添付するときはその目録については自筆にて書かなくてもよいことになりました。たとえば、パソコンで印刷した目録などを使用することが出来ます。
自筆によらない財産目録を使用する場合には、遺言者はその財産目録の各頁すべてに署名押印をしなければならないので注意が必要です。
なお、 自筆によらない財産目録を訂正する場合には、自筆証書遺言本文と同様の訂正方法となりますので、正しいものをあらためて印刷することがよろしいかと思います。
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