妻に全財産を残したい場合の遺言書の書き方見本(2)

妻に全財産を残したい場合の遺言書の書き方見本

遺言書解説

妻にのみ全財産を残したい場合の遺言です。

土地や建物の不動産を記載するときはこのように書きます。住居表示が実施されている場合には現在の住所とその土地の地番が異なることがほとんどです。土地や建物を記載するときは登記簿謄本を取得して正確に記載いたします。

預貯金を相続させる場合には、預金通帳・貯金通帳を手元に用意し、銀行名・支店名・口座番号まで正確に記載いたします。

遺言で財産を相続人へ残したい場合には「相続させる」と記載します。相続発生後の手続きがスムーズにおこなえるように、遺言執行者を指定しておきます。

相続人が[妻]と[自分の兄弟姉妹]の場合には遺留分の問題は生じませんが、相続人が[妻]と[自分の子供]の場合は子供には遺留分がありますので後々のトラブルとなってしまう可能性も否定できません。
特に、前妻との間にお子様がいらっしゃる場合にはその可能性は高いと思われます。
どうしてもこの形で遺言書を書きたい場合には、遺言書の付言事項で妻にのみ全財産を残したい理由などを書いておくのもよろしいかもしれません。ただしその場合でも遺留分減殺請求権がありますので、遺言者の希望通りに全財産が妻に相続されない可能性もございます。

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