自筆証書遺言保管の封筒見本

解説
自筆証書遺言保管封筒の見本です。
自筆証書遺言を封筒に入れなければならない規定はありませんが、通常は念のため遺言書を封筒に入れて密封します。封筒の表側には「遺言書」と記載し、裏側には「開封せずに家庭裁判所へ提出する」旨を記載します。また、遺言書作成日付と遺言者の名前を記載して遺言書と同じ印鑑で押印ならびに封緘をいたします。
封緘することによって、秘密保持や偽造・変造・汚損の防止になるメリットがあります。
封緘された遺言書を無断で開けると過料に処せられるます。
相続発生後、封緘された遺言書は家庭裁判所に提出して相続人や代理人立ち会いのもとで開封する必要があります。
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