筆記具は何を使用すれば良いですか?
筆記具についての法律上の規定はありませんが、鉛筆やシャーペンなどは避けてボールペンや万年筆を使用しましょう。
遺言書に押印に使用する印鑑は実印ですか?
印鑑の種類に規定はありませんが、なるべく実印を使用しスタンプ式の印鑑は避けた方がよろしいでしょう。
遺言は何歳から出来ますか?
民法961条に、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定められており、15歳以上のかたであれば遺言書を書くことができます。
遺言書の訂正は出来ますか?
遺言書の訂正は民法上にその方法が記載されており、その方式にのっとった方法でなければなりません。
民法第968条2項にその規定があります。
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」
遺言書を書き間違えた場合には、再度書き直しをされることをお勧めいたします。
遺言書は必ず封筒に入れて封緘しなければなりませんか?
自筆証書遺言では封緘しなければならない規定はありませんので、封筒に入れて封印せずとも遺言書としては有効です。
封筒に入れて封印することにより偽造変造を防止できたり、遺言内容の秘密保持にも役立ちますので封緘した方が賢明であると思われます。
夫婦で共同して遺言書を書くことは出来ますか?
民法第975条に次のように規定されています。
「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることが出来ない。」
したがいまして夫婦共同で遺言書を同一の証書で作成することはできません。
遺言書の検認とはなんですか?
公正証書以外の遺言書は、遺言者の死後に家庭裁判所において検認手続きを行う必要があります。
検認とは、後日、遺言書が改ざんされることを防ぐための家庭裁判所での手続きのことです。
遺言書の内容や効力にまで立ち入って判断するものではありません。
家庭裁判所HPに手続きの詳細が記載されています。
遺言書の検認手続きに必要な戸籍謄本を集めていただくことはできますか?
はい、承ります。
当事務所運営の別サイトがございますので、下記より申し込み下さい。
相続戸籍の収集代行WEB
生前に父親が作成した封印された遺言書があります。開封しても良いですか?
民法1004条3項に次のように規定されています。
「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない」
すなわち、遺言書の検認の申し立てをして家庭裁判所に提出しそこで開封してもらう必要があります。
また民法1005条には、家庭裁判所外で遺言書を開封した者は5万円以下の過料に処する旨の規定があります。
遺言書の添削チェックいたします
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