財産目録を使用した遺言書
法改正により平成31年1月13日 から自筆証書遺言の方式が緩和され、同日以降に自筆証書遺言をする場合には新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになりました。
これまで自筆証書遺言をする場合には、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書するものと定めていました。
今回の法改正により、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付するときはその目録については自書しなくてもよいことになりました。
目録の形式については特段の定めはありませんので、遺言者本人がパソコン、ワープロ、タイプライターなどで作成してもよいですし、遺言者以外の人が作成することも可能です。また、不動産の登記事項証明書のコピーを財産目録として添付することや、預貯金の通帳のコピーを添付することも可能です。
ただし、自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者はその財産目録の各頁すべてに署名押印をしなければならないこととされています。また、自書によらない記載が財産目録の両面にある場合には、両面それぞれに署名押印をする必要があります。
なお、自書によらない財産目録は本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成される必要がありますので、本文と同一の用紙に自書によらない財産目録を記載することはできませんのでご注意ください。
財産目録の記載事項を訂正する場合には、自筆証書遺言の本文と同様の訂正方法が求められています。訂正方法は厳格に定められていますので、訂正後の財産目録をもう一度あらためて印刷し直すことをお勧めいたします。
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