法改正により2019年1月13日 から自筆証書遺言の方式が緩和され、同日以降に自筆証書遺言をする場合には新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになりました。
これまで自筆証書遺言をする場合には、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書するものと定めていました。
今回の法改正により、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付するときはその目録については自書しなくてもよいことになりました。
法務省のホームページにありましたらPDFリーフレットを画像化し、下記に掲載いたしました
自筆証書遺言見本 その1
自筆証書遺言見本 その2
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