法務局における遺言書保管制度
2020年7月10日より、法務局における自筆証書遺言書の保管制度がスタートします。
これまでの自筆証書遺言書は、自分自身で保管するか信頼できるかたなどに保管をお願いするしか方法がございませんでした。
しかし、この制度を利用することにより、法務局において遺言書を保管していただくことが可能となります。
また、この制度を利用することにより、家庭裁判所での検認手続きが不要となることは大きなメリットです。
遺言書保管手続きを利用するに当たっては費用がかかりますが、今のところ詳細は未発表であり、詳細が公表されましたら随時ブログでご紹介したいと思います。
法務省のホームページにありましたらPDFリーフレットを画像化し、下記に添付いたしました。